ガールズバーの接客ルール、スタッフにどう教育する?オーナーが知っておきたい指導のポイント

専門行政書士が解説

ガールズバーの接客ルール
スタッフにどう教育する?
オーナーが知っておきたい指導のポイント

1.なぜスタッフ教育が重要なのか

①処分を受けるのはスタッフではなく店舗や経営者

ガールズバーやコンカフェなどは、接待を行わない前提で、深夜酒類提供飲食店営業の届出のみで営業するお店が多いのが現状です。
しかしオーナーが「接待はさせていない」つもりでも、現場のスタッフの接客が実態として接待に該当し、無許可の風俗営業とみなされてしまうケースが後を絶ちません。

この記事では、どのような接客が「接待」に該当するのかという線引きだけでなく、その線引きをスタッフにどう教育し、店舗として守っていくかという実務の視点で解説します。

ポイント:処分を受けるのはスタッフではなく店舗

風営法上の責任は、個々のスタッフではなく営業者(オーナー)が負います。
スタッフが良かれと思って行った接客が接待とみなされれば、「知らなかった」では済まされず、無許可営業として店舗全体が処分の対象になります。
オーナーが接待の定義を把握しているだけでは不十分で、現場で実際に接客するスタッフ一人ひとりに、同じ基準を落とし込む必要があります。

スタッフの接客がきっかけで摘発された場合でも、営業許可の取消しや罰則の対象になるのは営業者側です。
スタッフ任せにせず、店舗のルールとして明文化しておくことが欠かせません。

②風営法が改正され、厳しくなった罰則

2025年の風営法改正により、無許可営業をはじめとする違反行為に対する罰則が大幅に引き上げられました。
スタッフの接客が原因で無許可営業とみなされた場合も、この重い罰則の対象になります。

 
無許可営業に対する罰則の変化
  • 改正後(個人・経営者):5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金
  • 改正後(法人):3億円以下の罰金(従来比150倍の引き上げ)

改正前は法人・個人とも200万円以下の罰金が上限でしたが、改正後は個人でも1,000万円以下の罰金、法人ではその150倍にあたる3億円以下の罰金という水準まで引き上げられています。詳しくは「風営法の罰則が強化!最大1000万円の罰金?」でも解説しています。

ポイント:風営法無許可営業により許可取り消しになれば5年間は許可の取り直しができない

「スタッフが勝手にやったことだから」という理由は通用しません。罰則の重さそのものが、スタッフ教育を後回しにできない理由になっています。

さらに、数字に表れないダメージも深刻です。

罰則以外にもこんなリスクもある
  • 営業停止などの行政処分
  • 5年間の風営法許可取得不可期間が生じる
  • 従業員への捜査・聴取
  • 家族や取引先への影響
  • 賃貸契約の解除
  • 悪評による事業継続不能

「少し様子を見てから許可を取ろう」という判断が、取り返しのつかない結果を招くこともあります。

2.スタッフの教育で伝えるべきこと

①OK・NGの目安をルール化する
ポイント:風営法許可を取得していないと思ったよりできないことの方が多い

接待に該当する行為の詳しい定義は、以前の記事「ガールズバーの経営で注意すべきこと」でも解説していますが、法律用語のまま伝えても現場では判断に迷ってしまいます。
スタッフに伝えるときは、下記のような具体的な言葉に落とし込んで共有しましょう。

 
スタッフに伝えるOK・NGの目安
  • OK:注文を取る、ドリンクを運ぶ、カウンター越しに短く会話をする
  • OK:複数のお客様がいる中で、席を離れつつ軽く接客する
  • NG:特定のお客様の隣に座り続けて、継続的に会話をする
  • NG:お客様のグラスにお酒を注ぐ、一緒にカラオケを歌う・手拍子をする
  • NG:お客様と身体が触れ合う形で踊る、手を握るなど身体的な接触をする
  • NG:お客様と一緒にチェキを撮り、販売する
ポイント:スタッフを教育する際のポイントとは?

ルールを一覧として渡すだけでなく、なぜそのルールがあるのか、構造的な作りで「接待」を制限するなど工夫することで、現場での定着度が変わってきます。

 
スタッフ教育のポイント
  • 理由とセットで伝える:「ダメ」という結論だけでなく「お店の許可が取り消される可能性がある」という理由まで共有する
  • 座席・レイアウトでも制限する:特定のお客様の隣に長時間座れない座席配置にするなど、構造面からも接待に該当する状況を作りにくくする
  • 入店時だけで終わらせない:定期的にルールを振り返る機会を設け、慣れによる崩れを防ぐ
②現場でルールが崩れやすい場面に注意する

客足が少ない深夜の時間帯や、お客様から強く求められた場合など、スタッフが個人の判断でルールを緩めてしまう場面が一番のリスクです。
新人スタッフよりも、むしろ慣れてきたスタッフや常連客との距離が近くなったタイミングでルールが崩れやすい傾向があります。
「今日だけ」「この人だけ」という例外が積み重なることで、店舗全体の営業実態がいつの間にか接待中心になってしまうケースもありますので、注意しておきましょう。

他にも等ホームページでは過去の記事で関連する記事を掲載しております。参考にしていただけると思いますので、ぜひ下記からご覧ください。

3.まとめ

ガールズバーの接客ルール、スタッフにどう教育する?オーナーが知っておきたい指導のポイントについて解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、

  • お店の内装工事のお打ち合わせ
  • ホームページやSNSでの集客の対応
  • キャストの募集、面接

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。
2025年に風営法は改正され、無許可で営業を行なった場合に

5年以下の拘禁刑
もしくは1千万円以下の罰金
(法人の場合は最大3億円の罰金)

罰則が科されます


さらに、一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し、5年間新規申請ができなくなってしまいます。

お忙しいあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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