18歳未満の雇用・入店は禁止!風営法の年少者規制と年齢確認を解説

専門行政書士が解説

18歳未満の雇用・入店は禁止!風営法の年少者規制と年齢確認を解説

キャバクラやスナック、ガールズバーなどのお店を経営していると、「高時給で働きたい」という若い方から応募が来ることがあります。
このとき、応募者が18歳未満だと気づかないまま採用してしまうと、お店側が非常に重い責任を負うことになります。

風営法は、18歳未満の方について「働かせること」も「客として店に入れること」も禁止しています。
しかも「18歳未満だと知らなかった」という言い訳は、法律上はっきりと通用しないと定められています
そのため、採用のときにどこまで年齢を確認したかが、そのままお店を守れるかどうかの分かれ目になります。

この記事では、風営法が禁止している18歳未満に関する行為と、法律で義務づけられている年齢確認の実務、そして違反したときの罰則・行政処分について解説いたします。

1.風営法で禁止されている18歳未満に関する行為

18歳未満の雇用と入店を禁止する風営法のルール

風俗営業を営む方が守らなければならない禁止行為は、風営法第22条第1項に定められています。
このうち18歳未満・20歳未満に関係するのは第3号から第6号までの4つで、「働かせる側」と「お客様として迎える側」の両方が規制されているのが特徴です。

(風俗営業を営む者の禁止行為等)第二十二条
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一・二 (略)
三 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
四 営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
五 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。
六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
(以下略)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-GOV法令検索より引用)

①働かせる場面での禁止行為

ポイント:接待は時間帯を問わず全面禁止です

第3号は、18歳未満の方に客の接待をさせることを禁止しています。
ここには時間帯の限定がありませんので、昼間の営業であっても、18歳未満の方に接待をさせた時点で違反になります
キャバクラやスナックのキャストはもちろん、「体験入店」や「1日だけのヘルプ」でも同じ扱いです。

第4号は、午後10時から翌日の午前6時までの時間帯に、18歳未満の方を客に接する業務に従事させることを禁止しています。
接待にあたらない業務であっても対象になりますので、ホール係やドリンク運び、レジ対応であっても、深夜帯に18歳未満の方を店内で働かせることはできません。

②お客様として迎える場面での禁止行為と入口の表示義務

ポイント:入口への「18歳未満立入禁止」の表示は法律上の義務です

第5号は、18歳未満の方をお客様として営業所に立ち入らせることを禁止しています。
社交飲食店(キャバクラ・スナックなど)の場合は時間帯を問わず立入禁止で、ゲームセンター(風俗営業5号営業)だけは午後10時から翌日の午前6時までが禁止時間帯になります。

そして、この立入禁止を店頭で知らせることも法律上の義務です。
風営法第18条は、18歳未満の方が立ち入ってはならない旨を営業所の入口に表示しなければならないと定めています。

(年少者の立入禁止の表示)第十八条
風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第二項の規定に基づく都道府県の条例で、午前六時後午後十時前の時間における十八歳未満の者の立入りの禁止又は制限を定めたときは、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨及び当該禁止又は制限の内容))を営業所の入口に表示しなければならない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-GOV法令検索より引用)

表示のしかたは、風営法施行規則第35条で「文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げる」と定められています。
店内の目立たない場所に貼るのではなく、入口の外から見える位置に掲示してください。
この表示は警察の実査(立入検査)で必ず確認される項目で、掲示を怠っていると指示処分の対象になります。

ポイント:深夜酒類提供飲食店・特定遊興飲食店にも同じルールが準用されます

「うちは風俗営業の許可を取っていないから関係ない」と思われるかもしれませんが、そうではありません。
第22条第1項の禁止行為は、深夜に営業する飲食店(風営法第32条第3項)と特定遊興飲食店営業(同法第31条の23)にも準用されています。
読み替えの内容を整理すると、次のとおりです。

営業の種類ごとの18歳未満に関するルール
  • 社交飲食店(キャバクラ・スナックなど):接待は時間帯を問わず禁止。深夜帯(22時〜翌6時)の接客業務も禁止。客としての立入りは終日禁止
  • ゲームセンター(5号営業):客としての立入りは22時〜翌6時が禁止。都道府県の条例でさらに制限が加わることがあります
  • 深夜酒類提供飲食店(ガールズバー・BARなど):深夜帯の接客業務は禁止。客としての立入りは22時〜翌6時が禁止(保護者が同伴する場合を除く)
  • 特定遊興飲食店(ナイトクラブなど):深夜帯の接客業務は禁止。客としての立入りは22時〜翌6時が禁止(22時以後翌0時前は保護者が同伴する場合を除く)
  • 20歳未満への酒類・たばこの提供:どの営業でも禁止。グラスや灰皿を使わせる行為も含まれます

ポイント:深夜帯を外せば18歳未満の方でも働けます

ここまで禁止事項ばかりを並べてきましたが、18歳未満の方をまったく雇えないという意味ではありません。
風営法が禁止しているのは、接待をさせること(風俗営業の場合は時間帯を問わず)と、午後10時から翌日の午前6時までの時間に客に接する業務をさせることの2つです。
裏を返せば、接待にあたらない業務であれば、深夜帯を外した時間に18歳未満の方に働いてもらうことはできます

たとえばガールズバーやBARのような深夜酒類提供飲食店であれば、開店準備や午後10時までのホール・キッチン業務は18歳未満の方でも従事できます。
ただし労働基準法第61条により、午後10時から午前5時までは業種を問わず18歳未満の方を働かせることができません。
風営法と労働基準法の両方がかかりますので、実務上は午後10時までに必ず上がってもらう運用にしておくのが安全です。

ただし、年齢が低すぎる場合はそもそも雇うことができません。
労働基準法第56条は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまでの方を使用してはならないと定めています。
中学生のアルバイトは、深夜帯かどうかにかかわらず認められないとお考えください。

(最低年齢)第五十六条
使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。(以下略)

労働基準法(e-GOV法令検索より引用)

2.「年齢を知らなかった」では済まされません

採用面接で身分証明書により年齢を確認する様子

①年齢を知らなかったことを理由に処罰は免れられない

ポイント:免責されるのは「過失がないとき」だけです

風営法には、18歳未満に関する違反について特別な規定が置かれています。
それが、罰則を定めた第51条の第2項です。
年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできないと、はっきり書かれています。

第五十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(第一号から第三号まで略)
四 第二十二条第一項第三号の規定又は同項第四号から第六号まで(これらの規定を第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
(以下略)
2 第二十二条第一項第三号若しくは第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)(中略)に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-GOV法令検索より引用)

ただし書にある「過失のないとき」とは、お店として当然行うべき年齢確認をきちんと行ったうえで、それでもなお見抜けなかった場合を指します。
本人の自己申告だけで採用していた、身分証明書を見ていなかった、といった状態では過失がないとは認められません。
つまり、面接のときにどこまで確認したかという記録が、そのままお店を守る証拠になります。

なお、令和7年の風営法改正で罰則の条番号が繰り下がっており、従来「第50条」と説明されていた18歳未満に関する罰則は、現在は「第51条」になっています。
インターネット上には改正前の条番号のまま解説している情報も残っていますので、条文を確認するときはご注意ください。

②採用時の年齢確認と記録の作成は法律上の義務

ポイント:確認するだけでは足りず、記録の作成と保存まで求められます

年齢の確認は「やっておいたほうがよい」という心がけの話ではなく、風営法第36条の2で正面から義務づけられています。
対象になるのは、接待飲食等営業を営む風俗営業者・特定遊興飲食店営業者・深夜に営む酒類提供飲食店営業者などです。
確認する内容は生年月日だけでなく、国籍と、外国籍の方であれば在留資格・在留期間の満了日・資格外活動許可の有無まで含まれます。

(接客従業者の生年月日等の確認)第三十六条の二
接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
一 生年月日
二 国籍
三 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
(イ・ロ略)
2 (前項の者)は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-GOV法令検索より引用)

記録の作り方は、風営法施行規則第108条に具体的に定められています。
従業者名簿に確認した事項と確認年月日を記載したうえで、確認に用いた書類の写しを従業者名簿に添付して保存するという方法です。
保存期間は、その従業者が退職した日から3年を経過する日までとされています。

(確認の記録)第百八条
法第三十六条の二第二項の記録の作成及び保存は、次のいずれかの方法により行わなければならない。この場合において、当該記録は、当該従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。
一 法第三十六条の二第一項の確認をした従業者ごとに、同項各号に掲げる事項及び当該確認をした年月日(中略)を当該従業者に係る従業者名簿に記載し、かつ、当該確認に用いた書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存する方法
(以下略)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(e-GOV法令検索より引用)

実務では、次のような対応をしておくと安心です。
「住民票を持ってきてもらったが、それが姉のものだった」という話は珍しくありませんので、顔写真の付いた書類で本人と生年月日の両方を確認することが大切です。

面接時に確認しておきたいこと
  • 顔写真付きの本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。原本を提示してもらい、写しを保管する
  • 本籍地入りの住民票:従業者名簿の記載事項をそろえるために必要。写しだけで済ませない
  • 外国籍の方は在留カード:在留資格・在留期間の満了日・資格外活動許可の有無まで確認する
  • 確認した年月日を記録する:従業者名簿に記載し、確認に使った書類の写しを添付して退職後3年間保存する

なお、確認を怠った場合や記録を作成・保存しなかった場合は、風営法第54条により100万円以下の罰金の対象になります。
従業者名簿そのものの書き方や保存方法については、下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

従業者名簿の備え付けは必須です!注意点や記載方法など解説
詳細はこちらから

3.違反したときの罰則と行政処分

18歳未満を雇用した場合の罰則と行政処分

①風営法以外の法律にも同時に違反することになる

ポイント:風営法・労働基準法・児童福祉法の3つが同時に問題になります

18歳未満の方を雇ってしまったときに問題になるのは、風営法だけではありません。
労働基準法第61条は、満18歳に満たない方を午後10時から午前5時までの間に働かせることを禁止しています。
これは業種を問わない規定ですので、風営法の許可を取っていないお店であっても、深夜帯に18歳未満の方を働かせれば労働基準法違反になります

(深夜業)第六十一条
使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
(以下略)

労働基準法(e-GOV法令検索より引用)

さらに、15歳に満たない方をお酒の席に付かせた場合は、児童福祉法にも違反します。
こちらは3年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方という重い罰則です。
児童福祉法にも風営法と同じく、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れられないという規定が置かれています。

第三十四条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(第一号から第四号の三まで略)
五 満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
(以下略)

児童福祉法(e-GOV法令検索より引用)

②罰金で終わらず、許可そのものを失うことになる

ポイント:一度許可を取り消されると5年間は取り直しができません

刑事罰と行政処分は別々に科されます。
18歳未満の方に接待をさせた場合は許可取消しの対象となり、公安委員会は6か月を超えない範囲で営業停止を命じることもできます(風営法第26条)。
入口の立入禁止表示を怠っていた場合も、指示処分(同法第25条)の対象です。

そして最も影響が大きいのが、その後の欠格事由です。
許可を取り消されると、取消しの日から5年間は風俗営業の許可を受けられません(同法第4条第1項第6号)。
さらに、第51条第1項の罪や、労働基準法第61条違反・児童福祉法第34条第1項第5号違反で罰金の刑に処せられた場合も、その執行を終えた日から5年間は許可を受けられないと定められています(同法第4条第1項第2号)。

つまり、面接での確認を省いたことがきっかけで、お店を5年間営業できなくなる可能性があるということです。
スタッフを1人採用するときの数分間の確認作業と、5年間の営業機会を比べれば、どちらを優先すべきかは明らかではないでしょうか。

風営法の罰則の全体像と、令和7年の改正でどこが厳しくなったのかは、下記の記事でそれぞれ解説しています。

4.まとめ

以上、18歳未満の方の雇用・入店を禁止する風営法の年少者規制と、年齢確認の実務について解説いたしました。
接待は時間帯を問わず禁止、深夜帯の接客業務も禁止、客として店に入れることも禁止という3つを押さえたうえで、採用時には必ず顔写真付きの書類で生年月日を確認し、その写しを従業者名簿に添付して保存してください。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、

  • お店の内装工事のお打ち合わせ
  • ホームページやSNSでの集客の対応
  • キャストの募集、面接

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。
2025年に風営法は改正され、無許可で営業を行なった場合に

5年以下の拘禁刑

もしくは1千万円以下の罰金
(法人の場合は最大3億円の罰金)

罰則が科されます


さらに、一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し、5年間新規申請ができなくなってしまいます。

お忙しいあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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