風俗営業の管理者講習とは?受講しない場合には処分の対象になります

風俗営業の管理者講習とは?受講しない場合には処分の対象になります

行政書士が解説

1.管理者講習とは?なぜ受講義務があるのか

風俗営業許可を取得する場合、営業者は店舗ごとに「管理者」を1名選任しなければなりません。
そして、選任された管理者には公安委員会が実施する「管理者講習」を受講する義務があります。

風俗営業許可における管理者の役割については、以前の記事「風俗営業の管理者とは?注意点などを解説」でも触れていますが、管理者は営業所の管理を行う責任者として、風営法上の知識や禁止行為の理解が常に求められる立場です。

そのため、選任されたら終わりではなく、公安委員会が実施する講習を通じて、定期的に知識をアップデートすることが義務付けられています。
風俗営業許可そのものには更新制度がありませんが、管理者講習はこれに近い役割を果たしていると考えるとイメージしやすいでしょう。

ポイント:管理者講習は一度受けて終わりではありません

管理者として選任されている限り、営業を続ける間ずっと受講義務が続きます。
「開業前の申請だけ乗り切ればいい」と考えていると、開業後に案内を見落としてしまうケースが少なくありません。

2.管理者講習の3つの種類とタイミング【定期・処分時・臨時】

管理者講習と一口に言っても、実施される状況によって3つの種類に分かれます。それぞれタイミングと所要時間が異なるため、混同しないよう整理しておきましょう。

①定期講習

最も基本となる講習です。管理者として選任された年度に1回、その後はおおむね3年ごとに実施され、対象者には公安委員会から案内が届きます。
所要時間は4〜6時間程度で、風営法の仕組みや禁止行為、管理者としての義務などが扱われます。

②処分時講習

違反行為によって営業停止などの処分を受けた場合に、1年以内に実施される講習です。
所要時間は定期講習と同じく4〜6時間程度ですが、処分の原因となった違反内容を踏まえた内容が中心になります。

③臨時講習

法改正など、特別な事情があるときに開催される講習です。
所要時間は2〜4時間程度と他の2つより短いことが多いですが、直近の法改正内容を確実に押さえるための重要な機会になります。

3.管理者講習を受けるときに知っておきたい注意点

ポイント:受講しないと、不利益処分の対象になることがあります

講習の通知を受けた営業者には、管理者に受講させる義務が生じます。
正当な理由なく受講させなかった場合は、管理者講習受講義務違反として、公安委員会から風営適正化法上の不利益処分を受けることがあります。

主な行政処分の種類
  • 指示処分:違反内容の改善を求める指導
  • 営業停止命令:一定期間(最大6ヶ月程度)の営業停止
  • 許可の取消し:許可そのものを取り消される最も重い処分

営業停止処分を受ければその期間は売上が立たなくなり、許可取消しとなれば、欠格事由に該当し、一定期間は許可の再取得もできなくなります。
「講習くらい」と軽く見ず、案内が届いたら早めに対応することが重要です。

ポイント:受講できるのは管理者本人のみ

管理者講習は選任されている管理者本人が受講する必要があり、代理での受講は認められません。

ポイント:やむを得ずに欠席する場合には

管理者がやむを得ず欠席する場合には、事前に許可を受けた管轄の警察署(生活安全課)に相談しなければなりません。無断欠席はしないようにしましょう。
かといって、複数回講習を欠席してしまう場合、先述の通り管理者講習受講義務違反として、公安委員会から風営適正化法上の不利益処分を受けることがあります。
その点に関しては注意しましょう。

4.まとめ

風俗営業の管理者講習とは?定期・処分時・臨時の違いと、受けなかった場合のリスクについて解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、

  • お店の内装工事のお打ち合わせ
  • ホームページやSNSでの集客の対応
  • キャストの募集、面接

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。
2025年に風営法は改正され、無許可で営業を行なった場合に

5年以下の拘禁刑
もしくは1千万円以下の罰金
(法人の場合は最大3億円の罰金)

罰則が科されます


さらに、一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し、5年間新規申請ができなくなってしまいます。

お忙しいあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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