【よくあるご質問】風営法許可Q&A

専門行政書士が解説

【よくあるご質問】風営法許可Q&A

キャバクラ・スナック・ガールズバーなど、風営法許可(風俗営業許可)に関して、当事務所によくいただくご質問をまとめました。それぞれの質問について、より詳しく解説した記事へのリンクも記載していますので、あわせてご確認ください。

1.風営法許可に関するよくあるご質問

①そもそも風営法許可はどんな場合に必要ですか?飲食店営業許可だけでは足りませんか?

回答:接待行為を行うお店には、飲食店営業許可とは別に風営法許可が必要です

飲食店営業許可は保健所が食品衛生の観点から審査するもので、風営法許可は警察(公安委員会)が「接待行為」を行うかどうかで判断する全く別の許可です。
具体的には、お客様の隣に座って会話やお酌をする、専用スペースでショーや歌を披露する、お客様と体を触れ合わせてダンスをする、といった行為が「接待」にあたります。
このような接待行為を行うのであれば、飲食店営業許可だけでは営業できず、風営法許可(風俗営業1号許可など)を別途取得する必要があります

詳しくは「飲食店営業許可と風営法許可の違いとは?」もあわせてご覧ください。

②風俗営業許可の取得までどれくらいかかりますか?

回答:警察署の標準処理期間は55日ですが、それだけを鵜呑みにしないようご注意ください

55日間というのは、警察署が申請を受理してから許可を出すまでの目安の期間であり、必ずその日数で許可が下りるとは限りません
この55日間は、書類の再検査や補正が発生せずスムーズに進んだ場合の目安であり、申請書類に不備があれば再提出が必要になるなど、お客様ご自身の対応スピードによっても実際の期間は変わってきます。
事前の書類収集や図面作成、実地調査への対応なども必要になるため、開業スケジュールには余裕を持って準備を進めることをお勧めします。

詳しくは「【キャバクラ・スナック】風俗営業許可は何日で許可がおりる?」もあわせてご覧ください。

③どの場所でも風俗営業許可は取得できますか?

回答:営業できるエリアには法律上の制限があります

社交飲食店を営業するには、用途地域による場所の制限(場所的要件)を満たす必要があります。
住居系の用途地域や、学校・病院などの近くでは営業が認められません

場所的要件(福岡県の場合)
  • 営業可能エリア:商業地域・近隣商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域
  • 営業禁止エリア:第一種・第二種低層/中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域など住居系の用途地域
  • 保護対象施設(学校・児童福祉施設・病院・図書館・診療所など)からの距離:商業地域で30m〜70m以上、商業地域以外で50m〜100m以上(施設の種類により異なる)

※都道府県により数値が異なる場合があります。

詳しくは「【風俗営業1号許可】キャバクラ・スナックの許可要件をチェック」もあわせてご覧ください。

④取得費用はどれくらいかかりますか?

回答:費用は「申請手数料」「実費」「行政書士報酬」の3つで構成されます

風俗営業許可の申請手数料は24,000円、住民票などの必要書類の取得実費が1,000円〜3,000円程度かかります。
これに加えて行政書士に依頼する場合は報酬が必要になり、業態や店舗の規模によっても総額は変わってきます。

費用の内訳(概算)
  • 申請手数料(法定費用):24,000円(風俗営業許可の場合。特定遊興飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業開始届出は手数料なし)
  • 必要書類の取得実費:1,000円〜3,000円程度(住民票・身分証明書などの取得費用)
  • 行政書士報酬(目安):風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可は20万円前後、深夜酒類提供飲食店営業開始届出は10万円前後

※報酬額はあくまで一般的な目安です。正式な金額は、店舗の状況をお伺いしたうえで個別にお見積りいたします。

詳しくは「風営法許可申請にかかる費用はどれくらい?」もあわせてご覧ください。

⑤自分で申請することはできませんか?

回答:ご自身で申請することも可能ですが、書類作成の代行は行政書士にしか認められていません

風俗営業許可などの申請は、本人が行うか、行政書士に依頼するかのどちらかしかできません。
官公署に提出する書類や図面の作成を、報酬を得て代行することは行政書士法により行政書士の独占業務と定められています
無資格の者が報酬を得て代行を行った場合、行政書士法違反として1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

詳しくは「行政書士に申請代行を依頼するメリット」もあわせてご覧ください。

⑥個人事業主でも許可は取得できますか?

回答:個人事業・法人どちらでも取得可能です

個人事業であれば開業手続きが簡単でコストを抑えられる一方、法人の場合は社会的信用や資金調達のしやすさ、節税面でのメリットがあります。
どちらが適しているかは開業資金や事業規模によって変わりますので、迷われる場合はお気軽にご相談ください。

詳しくは「接待飲食店(キャバクラ・スナック)の開業は個人事業・法人事業どちらが良い?」もあわせてご覧ください。

⑦管理者は誰でもなれますか?要件はありますか?

回答:未成年者や一定の欠格事由に該当する方は管理者になれません

風俗営業を行うには、営業所ごとに業務を統括する「管理者」を1名選任する必要があります。
管理者には未成年者や過去に一定の違反歴がある方などはなれないと風営法で定められており、選任後は公安委員会が実施する管理者講習を受講する義務もあります。
具体的には、破産手続き中で復権していない方、一定の刑罰を受けてから5年を経過していない方、暴力団関係者など集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある方、アルコールや薬物の中毒者、心身の故障により業務を適正に行えない方、風営法違反で許可を取り消されてから5年を経過していない方などが対象になります。

詳しくは「風俗営業の管理者とは?注意点などを解説」もあわせてご覧ください。

⑧許可を取得した後に更新は必要ですか?

回答:風俗営業許可に更新制度はありません

一度許可を取得すれば、廃業や取消しがない限り効力は続き、数年ごとの更新手続きは不要です
ただし、管理者はおおむね3年に一度の「管理者講習」を受講する義務があり、店舗の改装など申請内容に変更があった場合は別途手続きが必要になります。
また、個人事業から法人化した場合や、事業を承継・相続した場合も許可はそのまま引き継がれず、原則として新たに許可を取り直す必要があります。

詳しくは「風俗営業許可に更新はある?ない?許可取得後にしなければならない手続きとは」もあわせてご覧ください。

⑨無許可で営業した場合、罰則はありますか?

回答:2025年6月の法改正で、無許可営業の罰則が引き上げられました

無許可で風俗営業を行った場合、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は最大3億円)が科される可能性があります。
刑事処分に加えて、公安委員会による許可取消・営業停止などの行政処分を受けることもあるため、必ず許可を取得してから営業を開始してください。

詳しくは「風営法の罰則を解説!甘く見てはいけません」もあわせてご覧ください。

⑩深夜にお酒を提供するだけなら、風営法許可は必要ないのでは?

回答:「接待」を行うかどうかが分かれ目です

接待を行わずお酒を提供するだけであれば「深夜酒類提供飲食店営業届出」で足りますが、お客様の隣に座って会話をするなどの接待行為を行う場合は風俗営業許可(1号営業)が必要です
両方を同じ店舗で同時に行うことは基本的にできないため、開業スタイルを決めたうえでどちらの手続きが必要か事前にご確認ください。

詳しくは「深夜酒類提供飲食店営業届出と風営法許可の違いとは?」もあわせてご覧ください。

2.まとめ

以上、風営法許可(風俗営業許可)に関するよくあるご質問についてご紹介いたしました。今回ご紹介した内容以外にもご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、

  • お店の内装工事のお打ち合わせ
  • ホームページやSNSでの集客の対応
  • キャストの募集、面接

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。
2025年に風営法は改正され、無許可で営業を行なった場合に

5年以下の拘禁刑

もしくは1千万円以下の罰金
(法人の場合は最大3億円の罰金)

罰則が科されます


さらに、一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し、5年間新規申請ができなくなってしまいます。

お忙しいあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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