【深夜営業許可】届出に必要な書類をチェック

【深夜営業許可】必要な書類をチェック

深夜酒類提供飲食店営業について解説

1.深夜営業許可とは

ポイント:深夜酒類提供飲食店営業届=深夜営業許可

深夜営業許可とは正式な名称ではありません。
「深夜酒類提供飲食店届」というには長すぎるので、「深酒」や「深夜営業許可」ということがあります。

午前0時から午前6時までの間に酒類を提供している飲食店は、管轄の警察署への届出が必要になります。

具体的には、下記の二つの点どちらにも該当する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届を管轄の警察署に提出する必要があります。

  • 深夜0時以降にお酒を提供する場合
  • お酒の提供がメインの営業形態となる場合

これらの届出を提出しないまま営業すると、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

2.深夜営業許可申請に必要な書類

深夜営業許可申請に必要な書類は下記のとおりです。
今回は福岡県を例にして作成しております。

提出書類
  • 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 店舗の図面
    • 平面図
    • 求積図
    • 立面図
    • 照明・音響設備の配置図
  • 用途地域証明書
  • 営業許可通知書の写し(飲食店営業許可通知書)
  • メニュー表(法定外書類)
  • あれば従業員名簿(法定外書類)
  • 中央署独自の誓約書
    • 中央区での出店の場合
個人の場合
  • 住民票(本籍地記載のもの)
法人の場合
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 住民票(本籍地記載のもの)
    • 法人登記簿謄本に記載の役員全員分~監査役含む
①深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書は、警視庁HPにてダウンロードすることができます。

「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」の記載内容
  1. 届出者の情報
    • 氏名または名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者名。
  2. 営業所の情報
    • 営業所の名称、所在地、電話番号。
  3. 営業所の構造と設備
    • 建物の構造(例:鉄骨造、木造など)
    • 営業所の位置(階数や一部使用など)
    • 客室数と床面積(総面積、各客室の面積)
  4. 設備概要
    • 照明設備(種類、仕様、設置場所・基数)
    • 音響設備(種類、仕様、設置場所・基数)
    • 防音設備(種類、仕様・基数)
  5. その他の設備
    • 出入口の数、間仕切り、装飾など。

※記載内容が多い場合は別紙を添付することができます。

別記様式第47号(第103条)(PDF形式:113KB)
②営業の方法を記載した書類

営業の方法を記載した書類は、警視庁HPにてダウンロードすることができます。

「営業の方法を記載した書類」の記載内容
  1. 営業所の情報
    • 営業所の名称、所在地、営業時間の記載(午前・午後の開始と終了時間)。
  2. 18歳未満の従業
    • 使用の有無を選択し、使用する場合は業務内容を具体的に記載。
  3. 18歳未満の客の入店
    • 許可するか否かを選択し、許可する場合は保護者が同伴しない18歳未満の者が入店しないよう防止する方法を記載。
  4. 飲食物の提供
    • 酒類を除く飲食物の提供の有無を選択し、提供する場合はその種類と提供方法を記載。
  5. 酒類の提供
    • 提供する酒類の種類と提供方法を記載し、20歳未満の者への酒類提供を防止する方法も記載。
  6. 遊興の提供
    • 客に遊興をさせる場合、その内容(ダンス、ショー、生演奏など)と時間帯を記載。
  7. 他の営業の兼業
    • 兼業するか否かを選択し、兼業する場合はその営業内容を記載。
  8. 備考欄
    • 提供する飲食物や酒類、遊興内容などの詳細を記載。所定欄に収まらない場合は別紙を添付。

※飲食物や酒類の提供方法、遊興の内容は具体的に記載。
※20歳未満への酒類提供の防止策を明確に記載する必要あり。

別記様式第48号(第103条)(PDF形式:80KB)
③店舗の図面

一番難関なポイントと言って良いでしょう。
店舗の図面は手書きでもエクセルでもCADで書いても問題ありません。

建築時の図面がない場合には、自ら測量して図面を書き起こす必要があります。

必要な図面
  • 平面図

※下記の図面は風営法許可申請のための図面

平面図(記載例)(警視庁HPより引用)
  • 求積図
    • 営業所・客室・調理場

※下記の図面は風営法許可申請のための図面

求積図(記載例)(警視庁HPより引用)
  • 立面図
立面図(記載例)(警視庁HPより引用)
  • 照明・音響設備の配置図

照明や音響設備がどこに配置されるのか図面で表します。

④用途地域証明書

出店する地域が住宅地域でないなど、開業が可能であることを証明するための書類です。
役所やインターネット上で取得が可能です。

福岡市内であれば下記から取得するのが良いでしょう

  • 福岡市Webまっぷ(都市計画情報)
    • 縮尺 2,500分の1~5,000分の1 インターネットから印刷可能
  •  都市計画決定概要図 
    • 縮尺 2,500分の1~5,000分の1 都市計画課の窓口で印刷可能(200円必要)
⑤飲食店営業許可通知書

保健所に申請する飲食店営業許可通知書が必要です。
飲食店営業許可の取得の流れは下記ページから確認しましょう。

詳細はこちらをクリック
⑥その他の書類

その他の書類として上記のものを用意する必要ある場合があります。
各自治体によって追加資料など必要な場合もありますので、確認するようにしましょう。

3.まとめ

以上、深夜営業許可の申請書類について解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。

そんなお悩みを持つあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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