お店の一角にクレーンゲーム・ゲーム機を置くには風営法の許可が必要?10%ルールの計算方法

お店の一角にクレーンゲーム・ゲーム機を置くには風営法の許可が必要?10%ルールの計算方法
飲食店や雑貨店、中古品のお店などで、店内の一角にクレーンゲームやテレビゲーム機を置きたいと考える方がいます。
ゲーム機の種類によっては、ゲームセンターでなくても、風営法の5号営業(ゲームセンター等営業)の許可が必要になります。
一方で、警察庁の解釈運用基準では、ゲーム機の部分がお店の中で10%を超えないときは、許可を要しない扱いとされています。
この記事では、どんなときに許可が要るのか、10%をどう計算するのかを、法令と警察庁の解釈運用基準をもとに解説いたします。
1.お店の一角にゲーム機を置くと風営法の許可が要る?

①ゲームセンター以外のお店も5号営業の対象になります
ポイント:飲食店や物販店でも「店舗」に当たります
風営法では、決められたゲーム機を備える店舗などで、客にゲームをさせる営業を「5号営業」としています。
(用語の意義)第二条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-GOV法令検索より引用)
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
(第一号から第四号 略)
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
ここでいう「店舗」は、ゲームセンターに限りません。
警察庁の解釈運用基準では、飲食店や物販店も「店舗」に含まれ、そこにゲーム機を置く場合は風俗営業の許可が要るとされています。
大きなレストランの片隅にゲーム機を1台置くだけでも、原則としては許可が必要という考え方です。
ただし、ゲーム機の部分が小さいときは、許可を要しない扱いがあります(2章で解説します)。
※出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(警察庁・令和8年7月1日)第4の2
②対象になるゲーム機・ならないゲーム機
ポイント:結果が数字や景品で表れるゲーム機が対象です
すべてのゲーム機が対象になるわけではありません。
対象になるゲーム機は、風営法施行規則第3条で決められています。
(国家公安委員会規則で定める遊技設備)第三条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(e-GOV法令検索より引用)
法第二条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。
一 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
二 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
三 フリッパーゲーム機
四 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
五 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備
スロットマシンやテレビゲーム機、ピンボールのほか、遊技の結果が数字や物品で表れるゲーム機が対象です。
景品が取れたかどうかで結果が決まるクレーンゲーム機も、警察庁の解釈運用基準で「遊技の結果が物品により表示される」遊技設備として扱われています。
反対に、解釈運用基準では次のようなゲーム機は対象外、または当面は規制しない扱いとされています。
- パンチの強さや投げた球の速さを測るゲーム機(人の身体の力を表示するもの)
- 生年月日などを入力する占い機
- 実物に似た運転席や操縦席が付いたドライブゲーム・飛行機操縦ゲーム(倒した敵の数を競うものなどを除く)
- 機械式のモグラ叩き機
置こうとしているゲーム機が対象になるか迷うときは、置く前に管轄の警察署に確認してください。
2.ゲーム機が10%以内なら許可を要しない扱い

①解釈運用基準の「10%」の扱い
ポイント:法律ではなく警察の運用上の扱いです
解釈運用基準は、お店の片隅にゲーム機を少し置くだけの場合は、ゲームセンターとしての独立性が小さく、規制の必要性も小さい場合があるとしています。
そこで、ゲームをする部分の床面積が、お店のフロアの客の用に供される部分の10%を超えない場合は、「当面問題を生じないかどうかの推移を見守る」こととして、風俗営業の許可を要しない扱いとしています(いわゆる10%ルール)。
これは法律で「許可不要」と決まっているのではなく、警察の運用上の扱いです。
あくまで問題が起きないか様子を見るという暫定的な扱いなので、ゲーム機賭博や少年のたまり場などの問題が生じれば、扱いが見直される可能性があります。
※出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(警察庁・令和8年7月1日)第4の2
②分母と分子の数え方
ポイント:ゲーム機の面積は「3倍」で数えます
10%の計算は、次のように数えます。
- 分母:ゲーム機を置いた部分も含めた、そのフロアの客の用に供される部分の床面積
カウンターやレジの内側など従業者だけが使う部分や、トイレなどフロアと完全に区切られた部分は含めません。
雑居ビルの場合は、フロア全体ではなく自分のお店の中だけで数えます。 - 分子:ゲームをする部分(基準では「客の遊技の用に供される部分」)の床面積
ゲーム機が直接占める面積のおおむね3倍で計算します。
ただし、1台分の3倍が1.5㎡に満たないときは、そのゲーム機は1.5㎡として数えます。
ゲーム機の本体の大きさだけで計算すると、10%以内に見えても実際には超えていることがあります。
客がゲーム機の前に立つスペースまで含めて「3倍」で数える点に注意してください。
③計算の例
ポイント:1台増やすだけで10%を超えることがあります

図は、客の用に供される部分が80㎡のお店に、直接占める面積が0.8㎡のクレーンゲーム機を置く例です(数字は説明用の例です)。
80㎡の10%は8㎡なので、ゲームをする部分が8㎡までなら10%以内です。
1台あたりのゲームをする部分は、0.8㎡の3倍で2.4㎡です。
3台なら7.2㎡(9%)で10%以内ですが、4台にすると9.6㎡(12%)となり、5号営業の許可が必要になります。
お店を始めたあとにゲーム機を増やしたり、客席の一部を倉庫や厨房に変えて客の用に供される部分が狭くなったりすると、割合が変わります。
台数や配置を変えるときは、そのたびに計算し直してください。
3.大型店のゲームコーナーと、10%を超える場合

①ショッピングセンターやホテルの中のゲームコーナー
ポイント:外から中を見通せるかで決まります
飲食店や物販店の中の一角は、1章・2章のとおり「店舗」として10%で判断します。
ここで説明するのは、ショッピングセンターやホテルなどの中にある、区画されたゲームコーナーの話です。
ショッピングセンターやホテル、旅館などの中にある、いわゆるゲームコーナーは、解釈運用基準で「店舗に類する区画された施設」とされています。
このうち、施行令第1条で決められた施設(ホテル・旅館、大規模な小売店舗、遊園地の中の区画された施設で、外から中を容易に見通せるもの)は、5号営業の対象から外れます。
「外部から容易に見通すことができる」とは、通路に面した側がテーブルの高さ程度から上が開いている、またはガラスが無色透明で覆いがないなど、外から中のほぼ全体が見えることをいいます。
直接見えない部分があっても、カメラの映像を通路側のモニターにリアルタイムで映している場合も、外から見通せるものとして扱われます。
ただし、看板や従業者の服装、営業時間などからゲームコーナーが一つの独立したお店といえる場合は、「店舗」に当たるため、見通しによる対象外の扱いは使えず、1章・2章と同じ考え方になります。
また、10%の扱いは、この区画された施設にも同じように当てはめられます。
※出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(警察庁・令和8年7月1日)第4の2
②10%を超えるときは5号営業の許可を取ります
ポイント:営業できる場所などの要件があります
ゲーム機の部分が10%を超える場合(大型店の中のゲームコーナーなら、施行令第1条にも当たらない場合)は、5号営業の許可を取ってから営業します。
許可を受けるには、営業できる用途地域であること、学校や病院などから一定の距離以上離れていることなどの要件を満たす必要があります。
許可を受けたあとは、営業時間の制限や18歳未満の客の立入りの制限など、ゲームセンターと同じルールを守ることになります。
5号営業の許可の要件について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

4.まとめ
以上、お店の一角にクレーンゲームなどのゲーム機を置くときの風営法の許可について解説いたしました。
飲食店や物販店でも、対象のゲーム機を置いて客にゲームをさせると、原則として5号営業の許可が必要です。
ただし、ゲーム機が直接占める面積の3倍(3倍しても1.5㎡に満たないときは1.5㎡)が、客の用に供される部分の10%を超えなければ、許可を要しない扱いとされています。
10%に近い場合や、あとで台数を増やす予定がある場合は、置く前に管轄の警察署にご相談ください。
ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です
風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。
ただでさえ許可が下りるまで標準処理期間55日(土日祝日を除く)かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。
ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

許可が下りるまでの間、
- お店の内装工事のお打ち合わせ
- ホームページやSNSでの集客の対応
- キャストの募集、面接
など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?
ポイント:風営法は厳しい法律です。
さらに風営法は厳しい法律です。
2025年に風営法は改正され、無許可で営業を行なった場合に
5年以下の拘禁刑

もしくは1千万円以下の罰金
(法人の場合は最大3億円の罰金)
罰則が科されます
さらに、一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し、5年間新規申請ができなくなってしまいます。
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【風俗営業許可専門】
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