【風俗営業5号許可】ゲームセンター開業に必要な書類をチェック

【風俗営業5号許可】ゲームセンター開業に必要な書類をチェック

行政書士が解説

1.風俗営業5号許可とは

風俗営業5号許可の定義

第二条(用語の意義)
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-GOV法令検索より引用)

ゲームセンターをはじめ、ルーレットやポーカー、バカラなどを扱うアミューズメントカジノやカジノバーも、「ゲームセンター営業」として扱われるため、5号営業に分類される風俗営業許可が必要となります。

一般的に「風俗営業」と聞くと性風俗店を思い浮かべる方もいるかもしれませんが、性風俗店は「性風俗関連特殊営業」に分類され、ゲームセンターなどが該当する「風俗営業」とは別物として区別されています。

風俗営業4号許可の定義

第二条(用語の意義)
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-GOV法令検索より引用)

麻雀店(通称:雀荘)は、その名の通り、麻雀を楽しむための娯楽施設です。
施設内には、麻雀卓や牌、テーブルなどが完備されており、利用者は「場代」を支払うことで対局スペースを利用できます。

②風俗営業5号許可を取得するには

風俗営業5号許可を取得するには下記の要件をクリアする必要があります。

3つの許可要件
  • 人的要件
  • 場所的要件
  • 構造・設備的要件


申請後の構造検査に問題がなければ、福岡県では申請から55日以内に許可が下ります

3つの許可要件については過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらをクリック
ポイント:10%ルールが適用されれば許可不要

風俗営業(風営法)の10%ルールとは簡単に言うとゲームに利用する面積が客室の床面積の10%以内であれば風俗営業(5号)の許可を取らなくて良いというものです。

ホテルや旅館、ショッピングモール、デパート内にゲームコーナーを設ける際、設置されるゲーム機の面積を基準にした計算で、その床面積の3倍の合計がフロア全体の客席床面積の10%を超えなければ、風俗営業許可は不要です。

2.【本題】風俗営業5号許可申請に必要な書類

ゲームセンターの開業に必要な風俗営業5号許可申請に必要な書類は下記のとおりです。
今回は福岡県を例にして作成しております。

提出書類
  • 許可申請書 
    • その1
    • その2(C)5号営業(ゲームセンター等)
  • 営業の方法
    • その1
    • その2(C)5号営業(ゲームセンター等)
  • 使用承諾書
  • 用途地域証明書
  • 営業所周辺の見取図
  • 店舗の図面
    • 平面図
    • 求積図
    • 立面図
    • 照明・音響設備の配置図
  • 住民票(申請者用・管理者用)
    • 本籍地付きのもの※マイナンバーは記載不要
    • 申請者と管理者が同一人物の場合は1部でOK
  • 身分証明書(申請者用・管理者用)
    • 申請者と管理者が同一人物の場合は1部でOK
  • 誓約書
    • 個人用
    • 管理者業務用
    • 管理者欠格用
  • 写真2葉(管理者分・3cm×2.4cm)
法人の場合は追加
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 住民票(本籍地記載のもの)
    • 法人登記簿謄本に記載の役員全員分~監査役含む
  • 身分証明書
    • 法人登記簿謄本に記載の役員全員分~監査役含む
  • 誓約書
    • 法人登記簿謄本に記載の役員全員分~監査役含む
①許可申請書

許可申請書は、警視庁HPにてダウンロードすることができます。

許可申請者の記載内容
  1. 申請者の情報
    • 氏名または名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者名。
  2. 営業所の情報
    • 営業所の名称、所在地、電話番号。
    • 管理者の氏名・住所・電話番号
  3. 営業所の構造と設備
    • 建物の構造(例:鉄骨造、木造など)
    • 営業所の位置(階数や一部使用など)
    • 客室数と床面積(総面積、各客室の面積)
  4. 設備概要
    • 照明設備(種類、仕様、設置場所・基数)
    • 音響設備(種類、仕様、設置場所・基数)
    • 防音設備(種類、仕様・基数)
    • 遊戯設備の台数(スロットマシン・テレビゲーム機などの台数)
  5. その他の設備
    • 出入口の数、間仕切り、装飾など。

※記載内容が多い場合は別紙を添付することができます。

②営業の方法を記載した書類

営業の方法を記載した書類は、警視庁HPにてダウンロードすることができます。

「営業の方法を記載した書類」の記載内容
  1. 営業所の情報
    • 営業所の名称、所在地、営業時間の記載(午前・午後の開始と終了時間)。
  2. 18歳未満の従業
    • 使用の有無を選択し、使用する場合は業務内容を具体的に記載。
  3. 18歳未満の客の入店
    • 許可するか否かを選択し、許可する場合は保護者が同伴しない18歳未満の者が入店しないよう防止する方法を記載。
  4. 飲食物の提供
    • 酒類を除く飲食物の提供の有無を選択し、提供する場合はその種類と提供方法を記載。
  5. 酒類の提供
    • 提供する酒類の種類と提供方法を記載し、20歳未満の者への酒類提供を防止する方法も記載。
  6. 他の営業の兼業
    • 兼業するか否かを選択し、兼業する場合はその営業内容を記載。
  7. 遊戯料金
    • 料金やその表示方法について記載
  8. 18歳未満の者を客として立ち入らせる場合は対策を記載する
    • 18歳未満の者を午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせることを防止する方法
ポイント:営業時間や18歳未満の入店のルールに注意

法律上、16歳未満の者が、午後6時~午後10時の間に、 ゲームセンター等に立ち入るときは保護者の同伴が必要です。 午後10時以降に18歳未満の者は立ち入りできません。

また営業時間は午前0時(条例で延長が認められている場合は午前1時まで)となっています。注意しましょう。

③使用承諾書
ポイント:営業所が賃貸の場合には必ず必要

営業所の店舗が賃貸の場合には、使用承諾書を所有者、または管理者にもらう必要があります。書式は特に決まっていません。
下記は警察庁HPに掲載されているものですのでご活用ください

ポイント:自己所有の場合には登記簿謄本を添付する

営業所が自己所有の場合には所有者を証明するための登記簿謄本を法務局で取得し、添付するようにしましょう。

④用途地域証明書
ポイント:用途地域が住居集合地域に該当しないかをチェック

出店するエリアが、どの用途地域に該当するか証明するための資料が必要です。
福岡市の場合には「福岡市WEBまっぷ」(https://webmap.city.fukuoka.lg.jp/fukuoka/PositionSelect?mid=7)を活用すると便利です。

福岡市以外では、都市計画に関する証明願など、各市区町村役場で取得することが可能です。

「福岡市WEBまっぷ」より引用
ポイント:福岡県の場合中洲エリアでは不要です

用途地域証明書ですが、中洲エリアで営業許可を取得する場合には添付不要です

⑤営業所周辺の見取図
ポイント:周辺に保護対象施設がないかチェック

営業所周辺の見取図はどこに営業所があるかを確認するだけでなく、保護対象施設が営業所から一定の距離内にないかを確認するために必要です。

保護対象施設商業地域商業地域以外
学校(大学を除く)70m以上100m以上
児童福祉施設50m以上70m以上
病院50m以上70m以上
図書館50m以上70m以上
診療所30m以上50m以上

保護対象施設が上記の距離内にある場合は、風俗営業許可を取得することができませんので、ご注意ください。

ポイント:地図に円を書いて提出する

地図はGoogleマップやゼンリンの地図などで構いません。
ただ、営業所を中心として、
商業地域は30m、50m、70m
それ以外の地域は50m、70m、100m
を直径とする円を描いて、警察署に提出するようにしましょう。

手書きで問題ありません。コンパスなどを使って書きましょう。

⑥各種図面

一番難関なポイントと言って良いでしょう。
店舗の図面は手書きでもエクセルでもCADで書いても問題ありません。

建築時の図面がない場合には、自ら測量して図面を書き起こす必要があります。

必要な図面
  • 平面図
  • 求積図
    • 営業所・客室・調理場
  • 立面図
  • 照明・音響設備の配置図

照明や音響設備がどこに配置されるのか図面で表します。

ポイント:図面作成の注意点を知りたい方は下記からご確認ください
詳細はこちらをクリック
ポイント:申請した後、実地調査が行われる

実地調査を略して実査と言います。
「実査」とは、申請内容と店舗が一致しているか確認するため、申請後に警察が店舗を訪問する重要な検査です。

検査は申請から2~4週間後に行われ、店舗が営業できる状態でなければなりません。飲食店営業許可とは異なり、工事道具が残っていたり、クロスが貼られていない、家具が揃っていないなど、未完成の状態では許可が下りません。

申請した内容や図面通りになっているかどうかを現地に警察の方が確認にきます。

実査についての詳細は過去の記事で記載しておりますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらをクリック
⑦誓約書

誓約書は下記(警察庁HP)からダウンロードできます。

・誓約書(個人申請用)
・誓約書(法人役員用)
・誓約書(管理者欠格用)
・誓約書(管理者業務用)

申請者が管理者を兼業する場合は管理者の誓約書も申請者が書くようにしてください。

法人の場合だと、役員全ての人に誓約書を書いてもらう必要がありますので、忘れないようにしましょう。

⑧その他の書類
  • 住民票 ※本籍地あり
    • 申請者分
    • 管理者分
    • 法人の場合は役員全員分
  • 身分証明証 ※本籍地のある市区町村役場で取得
    • 申請者分
    • 管理者分
    • 法人の場合は役員全員分
  • 管理者の写真2葉(3cm×2.4cm)
  • 定款・登記事項証明書(法人の場合)
    • 原本に相違のないことを証明する文章と会社印が必要

その他の書類として上記のものを用意する必要ある場合があります。
各自治体によって追加資料など必要な場合もありますので、確認するようにしましょう。

3.まとめ

以上、風俗営業5号許可に必要な申請書類について解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで55日間かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

その間、
・お店の内装工事のお打ち合わせ
・ホームページやSNSでの集客の対応
・キャストの募集

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。無許可で営業を行なったり、不正手段で許可を取得した場合には2年以下の懲役または200万円以下の罰金もしくはその両方が課されます。
一度違反行為をしてしまうと風営法の欠格事由に該当し5年間新規申請ができなくなってしまいます。

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