【風俗営業】変更承認申請と変更届の違い|承認が要る改装と届出期限・手数料を早見表で

専門行政書士が解説

【風俗営業】変更承認申請と変更届の違い|承認が要る改装と届出期限・手数料を早見表で

1分動画解説

お店の内装を変更する場合などには届出や承認が必要です!

1.変更の手続きは「変更承認申請」と「変更届」の2種類

風俗営業の許可は、申請したときの内容(お店の構造・設備、営業者、管理者など)をもとに出ています。
そのため、許可を取った後にこれらの内容が変わるときは、公安委員会への手続きが必要です(窓口は営業所を管轄する警察署)。

変更の手続きには、次の2種類があります。

①変更承認申請:変更する前に承認を受ける

お店の構造や設備を変えるときのうち、客室や間仕切りに関わる変更など一定のものは、変更する前に公安委員会の承認を受けなければなりません(風営法9条1項)。
承認が必要なのは、次の4つの変更です(内閣府令2条)。

  • 客室の位置・数・床面積の変更
  • 壁やふすまなど、営業所の内部を仕切る設備の変更
  • 建物の大規模な修繕・模様替え
  • 営業の方法の変更に関わる構造・設備の変更

②変更届:変更した後に届け出る

次のような変更は承認は要らず、変更した後に届出をします(風営法9条3項)。

  • 上の4つ以外の構造・設備の変更(軽微な変更)
  • 営業者の氏名・住所、営業所の名称、管理者の氏名・住所
  • 法人の名称・住所、代表者や役員の氏名・住所

届出の期限は、変更の内容によって10日・20日・1か月に分かれています。

ポイント:手続きをしないと罰則があります

承認を受けずに構造・設備を変えた場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(両方科されることもあります。風営法51条1号)、
届出をしなかった場合は30万円以下の罰金(56条3号)の対象です。
営業停止などの行政処分を受けることもあるので、「小さな変更だから」と自己判断せず、どちらの手続きに当たるかを確認しましょう。

ポイント:変更の内容ごとの手続き早見表

お店の何が変わるかによって、事前の承認が要るのか、変更後の届出で足りるのかが決まっています。
まずは次の表で、どの手続きに当たるかを確認してください。

変更の内容手続き期限手数料
客室の位置・数・広さ/間仕切り/大規模な修繕・模様替え/営業の方法に関わる構造・設備変更承認申請変更の前9,900円
上記以外の構造・設備(照明・音響・防音を除く)。例:作り付けでない家具の入替え変更届変更後1か月以内なし
照明設備・音響設備・防音設備変更届変更後10日以内なし
個人の営業者の氏名・住所、営業所の名称、管理者の氏名・住所変更届(+許可証の書換え)変更後10日以内書換えは1,500円
法人の名称・住所、代表者や役員の氏名・住所変更届(+許可証の書換え)変更後20日以内書換えは1,500円
営業者が変わる・営業所を移転する新規の許可申請営業を始める前新規申請の手数料

※許可証の書換えは、許可証に載っている事項が変わる場合に必要です。ぱちんこ屋などの遊技機の変更は、別に承認・届出の決まりがあります(風営法20条10項)。
※承認が要る変更は風営法9条1項と内閣府令2条、届出の期限は風営法施行規則20条2項によります。手数料は全国の標準額で、都道府県の条例で定められています。

なお、営業者が変わる場合や営業所を移転する場合は、変更の手続きではなく新規の許可が必要です(4章で解説します)。

2.変更承認申請の手続き

承認が必要な変更

  • 大規模な修繕や模様替え
    • 建築物の主要構造部分(柱、梁、屋根、外壁など)の大部分に及ぶ修繕または模様替え。
  • 客室の位置・数・床面積の変更
    • 客室の配置や広さの変更(小さな変更も含む)。
  • 仕切り設備の変更
    • 壁やふすまなど、営業所内部を仕切るための設備の改造や撤去。
  • 営業方法に関連する構造・設備の変更
    • 営業の種類を根本的に変更する場合(例:雀荘をパチンコ店に改装、和風料理店を洋風カフェに改装)
    • ※風俗営業の種別そのもの(1号から4号へなど)が変わる場合は、新規の許可が必要です。

申請に必要な書類

ポイント:客室が狭くなるだけでも承認が必要

見落としやすいのが、客室の床面積が減る変更です。
たとえば、店の一角を棚やラックで区切ってバックヤード(倉庫)にすると、そのぶん客室が狭くなります。
棚を置くだけなら届出で足りますが、区切って客室から外すと、事前の変更承認が必要です(内閣府令2条2号。区切り方によっては3号の間仕切りの変更にも当たります)。

客室の面積が変わる場合は、変更後の平面図に加えて、客室の面積を計算した求積図も用意します。

ポイント:承認までの期間を見込んで日程を組む

変更承認申請では、営業所を管轄する警察署に申請書を出し、警察の実地調査を経て、公安委員会の承認を受けます。
実際の例では、申請から承認まで約3週間かかっています。申請手数料は9,900円(全国の標準額)です。

承認を受ける前に、変更後の状態で営業することはできません。
工事の時期や実地調査の日程は、申請先の警察署と相談しながら決めましょう。
ゲーム機の台数の変更など、届出で足りる変更が一緒にある場合は、届出もまとめて出せることがあります(警察署に確認してください)。

3.変更届の手続き

変更届の手続き

①構造・設備の軽微な変更

軽微な変更は承認こそ要りませんが、多くの場合は変更後の届出が必要です(元に戻すだけの修繕や、同じ性能の設備への入替えなど、届出が要らない変更もあります)。
申請内容に基づいて許可が与えられている以上、「些細な変更だから問題ない」と判断するのは危険です。変更を無届けで行った場合、法律違反と見なされる可能性があります。

軽微な変更の場合

次のような軽微な変更については、承認申請の対象外ですが、変更後1か月以内(照明・音響・防音設備の変更は10日以内)に所轄警察署へ変更届の提出が必要です。

  • 小規模な修繕や模様替え
  • 家具や設備の設置または入れ替え
    • 例:食器棚、飲食物の自動販売機、類似する設備。
  • 照明、音響、防音設備の変更
  • 遊技設備の増設や交換
    • ただし、遊技設備の種類ごとの数に変更がある場合に限る(パチンコ店の遊技機を除く)。

申請に必要な書類

②営業者・営業所の名称・管理者・役員などの変更

ポイント:変更後に届出する必要があります

営業者や営業所名に関する変更を行う場合には、変更後に届出をする必要があります。
個人と法人で変更後の届出日数に違いがありますので、注意するようにしましょう。

ポイント:許可証の書き換え申請も必要です

営業者の氏名や営業所の名称などは、許可証に記載されている項目のため、書き換え申請が必要です。

変更後に届出が必要な内容

  • 変更後10日以内の届出
    • 営業者の氏名又は住所の変更
    • 営業所の名称の変更
    • 管理者の氏名又は住所の変更
  • 変更後20日以内の届出
    • 法人の名称又は住所の変更
    • 法人代表者の氏名又は住所の変更
    • 法人役員の氏名又は住所の変更

届出に必要な書類

添付書類

4.営業者が変わる・営業所を移転する場合は新規の許可が必要

新規の許可が必要なケース

ポイント:新規申請、つまり許可を取り直す必要があります

風俗営業許可は、取得した営業者の名義を他人や他社に変更することが認められていません。

これは、許可が特定の個人や法人に対してのみ付与されるものであり、「名義変更」という制度自体が存在しないためです。
そのため、営業を引き継ぐ場合は、承継する側が新たに許可を申請して取得しなければなりません。

営業者(申請者)や営業所の場所が変更になる場合

  • 新規申請が必要
    • 営業者の変更
    • 営業所の移転

上記の場合には改めて許可を取り直す必要があります。
過去の記事で詳しく解説していますので、下記からご覧になってください。

また、法人の合併などの場合や、個人で風俗営業者を相続する場合には、許可の承継が認められることがあります。
詳しくは下記の記事をご覧ください。

5.まとめ

以上、風俗営業の変更承認申請と変更届の違いについて解説しました。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで標準処理期間55日(土日祝日を除く)かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

許可が下りるまでの間、

  • お店の内装工事のお打ち合わせ
  • ホームページやSNSでの集客の対応
  • キャストの募集、面接

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。
2025年に風営法は改正され、無許可で営業を行なった場合に

5年以下の拘禁刑

もしくは1千万円以下の罰金
(法人の場合は最大3億円の罰金)

罰則が科されます


さらに、無許可営業などで刑に処せられると風営法の欠格事由に該当し、5年間は新たに許可を受けられなくなってしまいます。

お忙しいあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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