風営法の営業時間は何時まで?福岡県で午前1時まで営業できる地域と年末年始・お盆の延長

専門行政書士が解説

風営法の営業時間は何時まで?福岡県で午前1時まで営業できる地域と年末年始・お盆の延長

キャバクラやスナック、麻雀店、ゲームセンターなど、風営法の許可を受けて営業するお店は、営業できる時間が法律で決まっています。
営業できるのは原則として午前0時までです。
福岡県では、中洲・天神などの決められた地域は毎日、年末年始(12月25日から1月10日まで)とお盆(8月14日から16日まで)は県内のどこでも、午前1時まで営業できます。

この記事では、風営法と福岡県の条例をもとに、業種ごとの営業時間、午前1時まで営業できる地域と期間、午前0時を過ぎて営業したいときの考え方を解説いたします。

1.風営法の営業時間は原則「午前0時まで」

風俗営業の営業時間は何時までか考える

①午前0時から午前6時までは原則営業できません

ポイント:1号から5号まで共通のルールです

風営法では、風俗営業の許可を受けた方(風俗営業者)は、深夜(午前0時から午前6時まで)に風俗営業を営んではならないと決められています。
キャバクラ・スナックなどの1号営業だけでなく、2号から5号まで、すべての風俗営業に共通するルールです。

(営業時間の制限等)第十三条
風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
一 都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域
二 前号に掲げる日以外の日 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域
(第二項以下 略)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-GOV法令検索より引用)

ただし書きのとおり、都道府県の条例で決めた地域と日に限って、午前0時を過ぎても営業できます。
福岡県では、この延長できる時刻が午前1時と決められています。

(風俗営業の営業時間を延長する時)第五条
法第十三条第一項の条例で定める時は、午前一時とする。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(福岡県)(福岡県例規全集より引用)

近くのお店が遅くまで開けているからといって、同じように営業してよいわけではありません。
そのお店は延長できる地域にあるか、接待をしない深夜酒類提供飲食店営業として届け出ている可能性があります。
延長できるかどうかは、お店の所在地と日付で決まります(2章で解説します)。
決められた時間を過ぎて営業すると、営業停止などの処分の対象になり、1号から3号の営業では、同じ店舗での飲食店営業まで止められることがあります。

②スナック・麻雀店・ゲームセンターなど業種ごとの営業時間

ポイント:ぱちんこ屋と18歳未満の客の入店には別のルールがあります

福岡県の条例では、営業の種類によって次のような違いがあります。

営業の種類営業できる時間
1号(キャバクラ・接待をするスナック・ホストクラブなど)
2号(低照度飲食店)・3号(区画席飲食店)
4号のうち麻雀店
5号(ゲームセンターなど)
午前6時から午前0時まで
延長できる地域・期間は午前1時まで
4号のうちぱちんこ屋など午前10時から午後11時まで
(延長はありません)

ゲームセンターなどの5号営業では、時間帯によって年少者の入店も制限されています。
午後10時から翌日の午前6時までは18歳未満の客を入店させることができず、福岡県では、午後6時から午後10時までの間に16歳未満の客を入店させるときは保護者の同伴を求めなければなりません。

2.福岡県で午前1時まで営業できる地域と期間

夜の繁華街

①中洲・天神など決められた地域は毎日午前1時まで営業できます

ポイント:地域は町名・番地まで決まっています

福岡県の条例では、次の地域にあるお店は、毎日午前1時まで営業できます(ぱちんこ屋などを除きます)。

  • 福岡市
    博多区:中洲1〜5丁目
    中央区:大名1・2丁目、天神1〜3丁目、西中洲、舞鶴1・2丁目
  • 北九州市
    小倉北区:魚町1〜4丁目、鍛冶町1・2丁目、京町1〜4丁目、米町1・2丁目、紺屋町、堺町1・2丁目、船頭町、船場町、古船場町
    八幡西区:熊手1・2丁目、熊手3丁目(1〜3番)、黒崎1〜4丁目、藤田3丁目
  • 大牟田市
    旭町3丁目、栄町1・2丁目、新栄町、住吉町、大正町1・2丁目、築町、中島町、橋口町、浜町、古町、本町1・2丁目、港町、有明町1丁目(1番地)
  • 久留米市
    小頭町(1・2・8・9・11番地)、通町(2・3・6番地)、日吉町(1〜15番地)、本町(2番地)、六ツ門町(1〜14番地・17〜22番地)
  • 飯塚市
    飯塚(1〜13番)、本町(1〜12番)、吉原町(7〜12番)

※出典:福岡県 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 別表第二(福岡県例規全集・令和8年9月15日現在)。条例の表記を読みやすく書き換えています。

福岡市の天神は1丁目から3丁目まで、舞鶴は1丁目と2丁目だけが対象です。
同じ繁華街でも、春吉や今泉、天神4丁目・5丁目などは入っていないため、午前0時までの営業になります。
久留米市や飯塚市のように、番地まで決まっている地域もあります。

午前1時まで営業するつもりでお店を出すなら、物件を契約する前に、住所が対象の地域に入っているかを確認してください。
境目にある物件で判断に迷うときは、管轄の警察署に確認しておくと安心です。

②年末年始とお盆は県内全域で午前1時まで営業できます

ポイント:12月25日から1月10日まで・8月14日から16日まで

①の地域以外のお店も、条例で決められた日は、福岡県の全地域で午前1時まで営業できます。

(習俗的行事その他の特別な事情のある日等)第三条
法第十三条第一項第一号の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は次の各号に掲げる日とし、当該特別な事情のある日に係る法第十三条第一項第一号の条例で定める地域はそれぞれ当該各号に定める地域とする。
一 一月一日から同月十日までの日 福岡県の全地域
二 八月十四日から同月十六日までの日 福岡県の全地域
三 十二月二十五日から同月三十一日までの日 福岡県の全地域
(第四号以下 略)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(福岡県)(福岡県例規全集より引用)

つまり、12月25日から翌年1月10日までと、8月14日から16日までの期間です(ぱちんこ屋などは、この期間も午後11時までです)。
このほか、福岡県公安委員会が日と地域を指定して告示した場合も、その日はその地域で延長できます。

なお、期間の初日の前夜(12月24日・8月13日の夜)や最終日の夜(1月10日・8月16日の夜)が延長の対象になるかは、条文の読み方で分かれるところです。
境目の日に午前0時を過ぎて営業する予定があるときは、事前に管轄の警察署に確認してください。

③午前0時を過ぎて営業するときに守ること

ポイント:周りへの迷惑を防ぐ措置と苦情の帳簿が必要です

延長できる地域・期間に午前0時から午前1時まで営業するときは、風営法で次のことが求められています。

  • 客が大声や騒音を出したり、酒に酔って乱暴な言動をしたりして、お店の周りの人に迷惑をかけないようにする措置をとること
  • 営業所ごとに苦情の処理に関する帳簿を備え付けて、必要な事項を記載すること(あわせて、苦情を適切に処理するよう努めること)

午前0時を過ぎての営業は、近所の方への影響が大きくなります。
閉店時刻が遅くなる分、お店の前での騒ぎや客の帰り方にも気を配る必要があります。

3.午前0時を過ぎて営業したいときは

深夜営業の届出の要件を確認する

①接待をしないなら深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業できます

ポイント:深夜に営業するなら接待はできません

午前0時(延長できる地域・期間は午前1時)を過ぎてお酒を出して営業したい場合は、風俗営業ではなく、深夜酒類提供飲食店営業として営業することになります。
バーや居酒屋のように、お酒を出すお店が午前0時から午前6時までの間に営業する場合の届出で、深夜の営業を始める日の10日前までに管轄の警察署へ提出します。

ただし、深夜酒類提供飲食店営業では、客の接待はできません。
客の隣に座って会話をする、カラオケでデュエットをするなど、接待にあたる行為は風俗営業(1号)の許可がなければできません。
そして1号の許可で営業できるのは、午前0時(延長できる地域・期間は午前1時)までです。
そのため、深夜に接待をしながら営業する方法はありません。

また、福岡県では、住居系の用途地域(低層・中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域)では、深夜酒類提供飲食店営業もできません。

②許可と届出の二重取得は実質的に難しい

ポイント:時間で営業を切り替える方法は認められにくいです

「午前0時までは風俗営業の許可で接待をして、そのあとは深夜酒類提供飲食店営業に切り替える」という方法は、法律で禁止されているわけではありません。
しかし、警察庁の解釈運用基準では、切り替えるには、いったん全ての客と接待をする従業員を帰らせ、会計も別にするなど、営業のつながりを完全に断つことが求められます。
そのため、実質的には難しいのが実情です。

※出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(警察庁・令和8年7月1日)第17の2

午前0時を過ぎて営業したいのか、接待をしたいのかによって、取るべき手続きが変わります。
物件や内装を決める前に、どちらの形で営業するかを決めておきましょう。
深夜酒類提供飲食店営業と風営法の許可の違い、二重取得については、下記の記事で詳しく解説しております。

4.まとめ

以上、風営法の営業時間と、福岡県で午前1時まで営業できる地域と期間について解説いたしました。
風俗営業の営業時間は原則として午前0時までで、福岡県では、中洲・天神などの決められた地域では毎日、それ以外の地域でも12月25日から1月10日まで・8月14日から16日までは、午前1時まで営業できます。
その時刻を過ぎて営業したい場合は、接待をしない深夜酒類提供飲食店営業として届け出る必要があります。
お店の場所や営業方法によって取るべき手続きが変わりますので、物件を決める前に確認しておきましょう。

ポイント:申請は慣れていないと時間がかかる申請です

風俗営業許可や深夜営業許可は正確な申請書類の記述はもちろんのこと、図面の作成が必要です。作成には時間がかかるのもちろんのこと、補正があれば何度も管轄警察署に足を運ばないといけません。

ただでさえ許可が下りるまで標準処理期間55日(土日祝日を除く)かかる風営法許可、オープンを急いでいるのであれば正確な申請が必要です。

ポイント:開業の準備をしながら申請ができるでしょうか?

許可が下りるまでの間、

  • お店の内装工事のお打ち合わせ
  • ホームページやSNSでの集客の対応
  • キャストの募集、面接

など並行して行わなければなりません。そんなお時間が作れますか?

ポイント:風営法は厳しい法律です。

さらに風営法は厳しい法律です。
2025年に風営法は改正され、無許可で営業を行なった場合に

5年以下の拘禁刑

もしくは1千万円以下の罰金
(法人の場合は最大3億円の罰金)

罰則が科されます


さらに、無許可営業などで刑に処せられると風営法の欠格事由に該当し、5年間は新たに許可を受けられなくなってしまいます。

お忙しいあなたの代わりに当事務所が全て申請を代行いたします。

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